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埼玉教区 浄土宗青年会会則


埼玉教区浄土宗青年会(以下「埼浄青」と略)は、浄土宗寺院の寺庭の青年会組織です。
会則は以下のとおりとなっております。(平成22年4月17日現在)。


(名称)
第1条
    本会は、埼玉教区浄土宗青年会(以下「本会」)と称する。

(会員)

第2条  1  本会の正会員は、教区内の・將・フ青年(満18 歳〜満43 歳)を以ってす
        る。但し、年度内に満43歳に達した場合は、その年度内は正会員の資格
        を有する。
      2  本会の正会員は、満43歳の年度に全国浄土宗青年会及び関東ブロック
        浄土宗青年会の役員に就任した場合、その任期中は正会員の資格を有す
        る。
      3  本会に賛助会員を置くことができる。

(組織)
第3条    本会は、教区内の各組を支部とし、各支部の会員を以って組織する。

(目的)
第4条    本会は、全国浄土宗青年会及び関東ブロック浄土宗青年会と提携し、会
        員相互の研鑽と親睦を図り、社会教化に尽くすことを目的とする。

(事業)
第5条    本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
     (1) 研修会
     (2) 各種教化活動
     (3) 教区事業への協力
     (4) 会誌の発行
     (5) その他必要と認める事業

(顧問)
第6条    本会に顧問若干名を置くことができる。顧問は総会において推挙する。但
        し、顧問の任期は特に定めない。

(役員)
第7条    本会に以下の役員を置く。
     (1) 会長1名
     (2) 副会長2名
     (3) 支部長4名
     (4) 理事若干名
     (5) 広報編集局長1名
     (6) 監事2名

(役員の選出)
第8条    本会の役員は、理事会において選出し、総会において承認を得なければ
        ならない。

(事務局)
第9条  1   本会の事務局は、会長の指定するところに置く。
      2   本会の事務を処理するため、会長は以下の事務局員を委嘱することが
         できる。
      (1) 事務局長1名
      (2) 事務局員若干名
      (3) 会計2名

(広報編集局)
第10条     本会の広報を担当するため、会長は以下の広報編集局員を委嘱するこ
         とができる。
      (1) 広報編集局員若干名

(役員・事務局及び広報編集局の任務)
第11条 (1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
      (2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときその職務を代行する。
      (3) 支部長は、各支部の会務にあたる。
      (4) 理事は、会務にあたる。
      (5) 広報編集局長は、本会の広報にあたる。
      (6) 広報編集局員は、広報編集局長を補佐し、広報にあたる。
      (7) 監事は、会務及び経理を監査する。
      (8  事務局長は、会務を処理する。
      (9) 事務局員は、事務局長を補佐し、会務を処理する。
     (10) 会計は、本会の経理・ノあた・驕B

(役員・事務局及び広報編集局の任期)
第12条    本会の役員・事務局及び広報編集局の任期は2年とする。但し再任を妨
         げない。

(会議)
第13条 1  本会の会議は以下のとおりとする。
     (1) 総会
         総会は、年1回開催とする。但し、会長又は理事会が必要と認めた時、
         臨時総会を開かなければならない。
     (2) 理事会
         理事会は、会長が必要と認めた時招集する。但し、役員の3分の1以上
         の要請がある時、理事会を開かなければならない。
     (3) 広報編集局会
         広報編集局会は、広報編集局長が必要と認めた時召集する。
     (4) 事務局会
         事務局会は、事務局長が必要と認めた時招集する。
     (5) 委員会
         委員会は、会長又は理事会が必要と認めた時、設けることができる。
      2  本会の会議は、出席者の過半数を以って決議する。

(経費)
第14条    本会の経費は、会費、助成金、寄付金及びその他を以ってこれ
         にあてる。

(会費)
第15条    本会の会費は、年額15,000円とする。

(会計年度)
第16条    本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。但し、
         会計年度末より2ヶ月間会計移行期間とする。

(会則改廃)
第17条    本会則の改廃は、総会において出席者の3分の2以上の決議を得なけ
         ればならない。

(細則)
第18条    本会の運営に必要な細則は別に定める。

(付則) (1) 本会則は昭和45年9月12日より施行する。
     (2) 本会則は昭和51年4月1日、昭和58年4月1日、昭和59年4月1日、
         昭和61年4月19日、平成2年4月28日、平成4年4月18日、平成8年
         4月28日、平成10年4月25日、平成11年4月24日、平成12年4月22
         日、平成14年4月20日、平成16年4月17日、平成22年4月17日に一
         部改正する。

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