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埼玉教区 浄土宗青年会会則


埼玉教区浄土宗青年会(以下「埼浄青」と略)は、浄土宗寺院の寺庭の青年会組織です。
会則は以下のとおりとなっております。(平成16年4月17日現在)。

(名称)
 第1条 本会は埼玉教区浄土宗青年会と称する。

(事務所)
 第2条 本会の事務所は会長宅に置く。

(目 的)
 第3条 本会は全国浄土宗青年会(全浄青)と提携し、会員相互の研鑚と親睦を計り社会教化に尽くすことを目的とする。

(事 業)
 第4条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      (1)研修会
      (2)各種教化活動
      (3)教区事業への協力
      (4)会誌の発行
      (5)その他必要と認める事業

(会員及び組織)
 第5条 1 本会は教区内の寺庭の青年(満18歳〜満43歳)を会員として組織する。但し、年度内に43歳に達した場合、その年度分は会員の資格を有する。
      2 本会は各組ごとに支部を設け支部長を置く。

(役員の任期及びその任務)
 第6条 本会には次の役員を置き、任期を2年とする。
      1 会長1名…本会を代表し、会務を総理する。
      2 副会長2名…会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
      3 支部長4名…各組の会務にあたる。
      4 理事若干名…会務にあたる。
      5 事務局若干名…会務を処理する。
      6 会計2名…本会の経理にあたる。
      7 監事2名…会務及び経理を監査する。
      8 広報編集委員若干名…本会の広報にあたる。

(役員の選出)
 第7条 本会の役員は理事会において選出し、総会にて承認を得なければならない。


(顧 問)
 第8条 本会に顧問若干名を置くことができる。顧問は総会において推挙する。但し、顧問の任期は特に定めない。

(会 議)
 第9条 1 本会の会議は次の通りとする。
        (1)総会…総会は年に1回とし、臨時総会は会長が必要と認めたときに招集する。
        (2)理事会…理事会は、必要に応じ会長が招集する。
        (3)役員会…役員会は、必要に応じ会長が招集する。
      2 本会の決議事項は、出席者の過半数の承認を得なければならない。

(経 費)
 第10条 本会の経費は、会費・助成金・寄付金及びその他をもってこれにあてる。

(会 費)
 第11条 本会の会費は、年額15,000円を納入するものとする。

(会計年度)
 第12条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(会則改正)
 第13条 本会則の改正は、総会の同意を得なければならない。

(細 則)
 第14条 本会の運営に必要な細則は別に定める。


付則 (1)本会則は昭和45年9月12日より施行する。
    (2)本会則は昭和51年4月1日、
             昭和58年4月1日、
             昭和59年4月1日、
             昭和61年4月1日、
             平成2年4月28日、
             平成4年4月18日、
             平成8年4月28日、
             平成10年4月25日、
             平成11年4月24日、
             平成12年4月22日、
             平成14年4月20日、
             平成16年4月17日に一部改正する。


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